失業保険についての質問です。
妊娠が発覚し、その後も仕事は続けるつもりでしたが、体調が悪く無理な状態になってきたので退職をすることにしました。
現在、妊娠9週目なので、失業保険の延長を考えています。
出産後、だいたい8週くらいから受け取り可能で、手続きをしてすぐに受け取ることができると聞いたのですが、それまでの期間は旦那の扶養に入り、受け取る直前に扶養から外し、受け取るというのは可能なのでしょうか??
また、受け取った後に再度扶養に入るなども可能なのでしょうか??
可能ですが、雇用保険はあくまで「働く気がある。または休職活動をしている」方に支給されますので、職安に行くときは赤ちゃんは誰かに預かって貰った方が良いですよ。
預かり先が決まってないと見られ、変に突っ込まれる事があります。
二児の母で、いま三人目を妊娠しています。仕事も正社員で、来年の四月で入社10年になります。子供も三人になるので、出産予定日一ヶ月前まで働いて退職しようと思ってるのですが
その場合、産休だけはとれる、と聞いたのですが、本当でしょうか?それと、出産した後、なるべく早く再就職したいので、職業安定所にも登録したいのですが、妊娠している場合、失業保険は三ヶ月後から下りるのでしょうか?詳しい方、回答よろしくお願いします。
制度上「この先退職して復帰しない前提の女性」も産休を取る事は可能です。

ただし、産前産後休暇中には会社側に社会保険料の負担が発生します。
「仕事に来るわけでもなく、退職予定も明らかな人の社会保険料を会社が負担するなんて、そんな甘い話は冗談じゃない」ということで
会社側が「産休をとってからの退職」は認めてくださらないことも珍しくありませんので
そのへんは会社とご相談ください。

妊娠出産を理由に退職した方は、離職票にもその旨の記載があり
「退職後、産後8週間経過するまでは、失業保険の受給者になれない」ことになっています。
(妊娠出産で退職した方は「退職後すぐに就職活動する状況にない=就職活動しない人は失業保険を貰う資格なし」と判断されますし
産後8週間以内は労働基準法による強制休業期間で就職活動はできないため、これも「失業保険を貰う資格なし」になります)

すなわち、予定日1ヶ月前の退職からすぐに失業保険を貰う手続きをしようとしてもそれは不可能になるので
いったん退職後に「受給延長」の手続きを行い
産後8週以上経過してから受給延長の解消をして就職活動を開始する(仕事が決まるまで失業保険を貰う)手続きを
開始することになりますね。

妊娠出産による退職で「受給延長の手続き」をした方は特定受給資格者となり、
特定受給資格者の方の待機期間は3ヶ月ではなく7日間になりますので
「産後8週から、さらに3ヶ月待たないと失業保険が支払われない」ことにはなりません。
失業保険の基本日額について。派遣社員として働いていて、5月末での契約終了が決まっていますが、6月まで延長してくれないかと言われています。
今の勤務先が5月一杯で派遣社員を全員引き上げるのでクビになります。
しかし、私の引継ぎをする、他の部署から転属されてきた社員さんがまったく仕事が覚えられず、会社が不安になったのか、6月もこれる日だけでもいいからきてくれないか、と上司に言われました。

私としてはできるだけ働いて収入がほしいです。
しかし、私は6~7月の2ヶ月間、資格関係の講習会に申し込みをしているので、6月に出勤できる日は13日間しかありません。
11日以上働くと、基本日額の計算で不利になるとあったので悩んでいます。

私の派遣会社との契約は
平成20年6月1日社会保険加入
給与支払いは末締め25日払い
給与は一ヶ月税込約32万

そこで、
○6月は10日間だけ働き、6月30日離職
○6月に働けるだけ13日間働いて、6月25日(月の途中で)離職

という選択肢をとれば、平成20年12月~平成21年5月の給与で基本日額を計算してもらえる。。。
と思ったのですが、間違いないでしょうか?

辞める日や働き方で、失業保険や社会保険がいろいろ変わってくるのに突然のことで
悩んでいます。どうかよろしくお願いします。
「基本手当日額」かしら?

根本的に間違いです。

この場合の「月」は、「1月・2月……」という暦月ではありません。
離職の日からさかのぼって数えるのです。
たとえば、5/24離職なら、5/24~4/25、4/24~3/25……と区切ります。

基本手当日額の計算の基礎である賃金日額の計算では、締め切り期間で区切りますので、たとえば締め日が15日なら、5/24~5/16、5/15~4/16……と区切ることになります。
その区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
失業保険について教えて下さい。現在アルバイトで社会保険に加入しています。『雇用保険被保険者 資格取得等確認通知書』には、確認(受理)通知年月日 H21.10.21、
被保険者となった年月日 H21.10.11となっています。結婚が決まり今年の10月いっぱいで退職するつもりです。この場合失業手当ては貰えるのでしょうか?
保険加入して1年間勤めていたら貰えると聞いたのですが…もしギリギリ貰えないようなら11月まで勤めようと思っています。どなたかアドバイスお願い致します。
被保険者となった年月日 H21.10.11の前日まで雇用保険(就業していれば)に加入していれば大丈夫です。

ただ、失業手当を受給できるかとなると話は別です。上記は失業手当受給対象の一要件に過ぎません。

受給を受けるための要件として、事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある人が給付の対象となります。

ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。

したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など

ですので、この全ての要件を満たしていないと失業手当受給の対象とはなりません。

ちなみに、自己都合退職ですので、待機期間(7日)後、3ヶ月の給付制限(失業手当が支給されない期間)が付き、実質手元に入金されるのは4ヵ月後となります。
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