離職前より鬱病により傷病手当金を受けており
離職後も、引き続き受給申請しました。
先日「傷病手当請求にかかる照会」という封筒が届きましたが、
有益な回答方法がわかりません。
何卒御教授願います。
詳細下記↓
諸先生のみなさま、日ごろよりお世話になっております。
離職前より鬱病により傷病手当金を受けており、
1年間の保険加入期間があるため、離職後も、引き続き受給申請しました。
先日「傷病手当請求にかかる照会」という封筒が届き、
・求職申込の有無
・失業保険受給開始日
・受給延長申請の有無
を聞かれました。
医者の診断により、未だ働ける状態にないもので、
・「求職申込の有無」は(無)を、
・「失業保険受給開始日」は未定、
・「受給延長申請の有無」は、申請したので「有」を選択するつもりです。
回答によっては、手当金が支払われなくなってしまうのでしょうか?
そうだとしましたら、生活できなくなってしまいます。
どうか、良い方法を御教授ください。
何卒よろしくお願いいたします。
離職後も、引き続き受給申請しました。
先日「傷病手当請求にかかる照会」という封筒が届きましたが、
有益な回答方法がわかりません。
何卒御教授願います。
詳細下記↓
諸先生のみなさま、日ごろよりお世話になっております。
離職前より鬱病により傷病手当金を受けており、
1年間の保険加入期間があるため、離職後も、引き続き受給申請しました。
先日「傷病手当請求にかかる照会」という封筒が届き、
・求職申込の有無
・失業保険受給開始日
・受給延長申請の有無
を聞かれました。
医者の診断により、未だ働ける状態にないもので、
・「求職申込の有無」は(無)を、
・「失業保険受給開始日」は未定、
・「受給延長申請の有無」は、申請したので「有」を選択するつもりです。
回答によっては、手当金が支払われなくなってしまうのでしょうか?
そうだとしましたら、生活できなくなってしまいます。
どうか、良い方法を御教授ください。
何卒よろしくお願いいたします。
問題はないでしょう
失業保険は失業しているのでハローワークに離職票と雇用保険損失証明書を提出してください
失業保険は失業しているのでハローワークに離職票と雇用保険損失証明書を提出してください
失業保険についての質問です。私は来年結婚を控えていて、2008年5月15日に今勤めている会社を4年7ヶ月で退職します。彼は関西に住んでいて、新居も関西になります。
私は今実家のある北海道で働いているので、今の仕事を退職して結婚するしかありませんでした。この場合、結婚退職は正当事由に該当して、3ヶ月の給付制限期間はないんでしょうか。新居が遠方になれば転職せざるを得ない、従って退職には正当性がある、という情報を聞いたのですが、本当でしょうか。彼は転勤ではなく自ら京都で就職した為、その場合も正当事由に該当するのかが知りたいです。また、正当事由に該当する場合、仮に退職してすぐに(例えば5月16日に)手続きを行ったら支給はいつ頃になるのでしょうか。
私は今実家のある北海道で働いているので、今の仕事を退職して結婚するしかありませんでした。この場合、結婚退職は正当事由に該当して、3ヶ月の給付制限期間はないんでしょうか。新居が遠方になれば転職せざるを得ない、従って退職には正当性がある、という情報を聞いたのですが、本当でしょうか。彼は転勤ではなく自ら京都で就職した為、その場合も正当事由に該当するのかが知りたいです。また、正当事由に該当する場合、仮に退職してすぐに(例えば5月16日に)手続きを行ったら支給はいつ頃になるのでしょうか。
事業所から渡される離職票を持って新居住地管轄のハローワークに求職と失業給付の申し込みをしてから1週間の待機期間を経て支給対象期間が開始となります。
ただ事業所からの離職票の発行はすぐにはできないと思うので、5月16日には手続きは難しいと思います。
私の予想では待機期間と合わせ2週間後程度(6月上旬くらい)で支給対象期間開始となると思います。
配偶者と同居するために退職し、通勤が困難(事業所までの所要時間が片道2時間以上)となった場合は給付制限の課せられない正当な自己都合退職になるので給付制限期間はありません。
6月上旬くらいから失業給付は最大90日分(被保険者であった期間が10年未満に該当なので90日)支給されます。(今の会社の税引き前賃金1日当たりの45~80%が1日当たり給付額)
ただし、原則4週間毎に2回以上の求職活動をするのが条件。
まずは、最初に事業所から渡される離職票を持って新居住地管轄のハローワークに求職と失業給付の申し込みをしに行った際に、後日に雇用保険説明会(初回講習)に行くよう言われますので、その説明会で超ご丁寧に説明してくれますよ。
ただ事業所からの離職票の発行はすぐにはできないと思うので、5月16日には手続きは難しいと思います。
私の予想では待機期間と合わせ2週間後程度(6月上旬くらい)で支給対象期間開始となると思います。
配偶者と同居するために退職し、通勤が困難(事業所までの所要時間が片道2時間以上)となった場合は給付制限の課せられない正当な自己都合退職になるので給付制限期間はありません。
6月上旬くらいから失業給付は最大90日分(被保険者であった期間が10年未満に該当なので90日)支給されます。(今の会社の税引き前賃金1日当たりの45~80%が1日当たり給付額)
ただし、原則4週間毎に2回以上の求職活動をするのが条件。
まずは、最初に事業所から渡される離職票を持って新居住地管轄のハローワークに求職と失業給付の申し込みをしに行った際に、後日に雇用保険説明会(初回講習)に行くよう言われますので、その説明会で超ご丁寧に説明してくれますよ。
「離職票」と「雇用保険消失証明書」と同等のものですか??
退職が近づいてきているため、総務課に「離職票」を退職後早急に
準備していただきたいといった旨を伝えたところ、
「離職票」はハローワークが発行してくれるもので、
会社からは「雇用保険消失証明書」を出すから、
それをハローワークに持って行けば失業保険の手続きが出来ると言われました。
色々自分で失業保険について調べてきた中では、会社からは「離職票」をもらえるものだと
思っていたので、「離職票」という名前のものは会社から出すものではない、と言われ困惑しています。
「雇用保険消失証明書」をハローワークに持って行けばいいのでしょうか??
「離職票」と同じ効力があるのでしょうか??
退職が近づいてきているため、総務課に「離職票」を退職後早急に
準備していただきたいといった旨を伝えたところ、
「離職票」はハローワークが発行してくれるもので、
会社からは「雇用保険消失証明書」を出すから、
それをハローワークに持って行けば失業保険の手続きが出来ると言われました。
色々自分で失業保険について調べてきた中では、会社からは「離職票」をもらえるものだと
思っていたので、「離職票」という名前のものは会社から出すものではない、と言われ困惑しています。
「雇用保険消失証明書」をハローワークに持って行けばいいのでしょうか??
「離職票」と同じ効力があるのでしょうか??
いいえ、違います。
雇用保険の喪失通知書は、あなたがもう会社には在籍していないですよという「通知」になります。
離職票は1と2があり、1は喪失通知書とほぼ同じもの(様式自体は同じ)ですが、よく見ると一番上の部分の「離職票1」か「喪失通知書」のどちらかが★でつぶされています。
「喪失通知書」という字が★でつぶされて「離職票1」が見えていれば大丈夫です。
離職票2はあなたの退職理由や給与等が載っているA3版の緑色の用紙です。
元々は3枚複写となっており、1枚は安定所控え、1枚は会社控え、もう1枚があなたの手元に届く離職票2となります。
また、訂正する場合は3枚重ねて訂正となり、1枚だけ勝手に訂正できません。偽造防止です。
>「離職票」はハローワークが発行してくれるもので、
会社からは「雇用保険消失証明書」を出すから、
それをハローワークに持って行けば失業保険の手続きが出来ると言われました。
離職票の発行は、会社が賃金台帳や出勤簿などを持って安定所に行き作成しなければなりません。
確かに発行自体は安定所ですが、発行するための諸手続きは会社がすることになります。
喪失の届出をしたら後は勝手に安定所が作るものではありませんので、会社の総務の方が間違っています。
>「離職票」という名前のものは会社から出すものではない、と言われ困惑しています。
こちらの会社は相当無知な担当さんが事務をされてるんでしょうか?
今まで退職者はおられなかったんでしょうか?
離職票は発行したら通常は会社が本人へ郵送で送ったりされています。
なので、言葉的には会社から出すという言い方があってると思います。
雇用保険の手続きをするためには、喪失通知書ではなく、離職票での手続きとなります。
辞める直前の給与を元に支給する金額を計算したり、離職理由を確認する必要があるからです。
なので、喪失通知書では雇用保険の手続きはできません。
同じ効力はないと思ってください。
もう一度会社の方に離職票を貰えるように話をしてみて、どうしても話が通じず埒があかない場合は安定所の窓口で相談されることをお勧めします。
雇用保険の喪失通知書は、あなたがもう会社には在籍していないですよという「通知」になります。
離職票は1と2があり、1は喪失通知書とほぼ同じもの(様式自体は同じ)ですが、よく見ると一番上の部分の「離職票1」か「喪失通知書」のどちらかが★でつぶされています。
「喪失通知書」という字が★でつぶされて「離職票1」が見えていれば大丈夫です。
離職票2はあなたの退職理由や給与等が載っているA3版の緑色の用紙です。
元々は3枚複写となっており、1枚は安定所控え、1枚は会社控え、もう1枚があなたの手元に届く離職票2となります。
また、訂正する場合は3枚重ねて訂正となり、1枚だけ勝手に訂正できません。偽造防止です。
>「離職票」はハローワークが発行してくれるもので、
会社からは「雇用保険消失証明書」を出すから、
それをハローワークに持って行けば失業保険の手続きが出来ると言われました。
離職票の発行は、会社が賃金台帳や出勤簿などを持って安定所に行き作成しなければなりません。
確かに発行自体は安定所ですが、発行するための諸手続きは会社がすることになります。
喪失の届出をしたら後は勝手に安定所が作るものではありませんので、会社の総務の方が間違っています。
>「離職票」という名前のものは会社から出すものではない、と言われ困惑しています。
こちらの会社は相当無知な担当さんが事務をされてるんでしょうか?
今まで退職者はおられなかったんでしょうか?
離職票は発行したら通常は会社が本人へ郵送で送ったりされています。
なので、言葉的には会社から出すという言い方があってると思います。
雇用保険の手続きをするためには、喪失通知書ではなく、離職票での手続きとなります。
辞める直前の給与を元に支給する金額を計算したり、離職理由を確認する必要があるからです。
なので、喪失通知書では雇用保険の手続きはできません。
同じ効力はないと思ってください。
もう一度会社の方に離職票を貰えるように話をしてみて、どうしても話が通じず埒があかない場合は安定所の窓口で相談されることをお勧めします。
今年の春(4月)会社を退職しました、保険は社会保険の任意継続か?国保をかけるか?子供の扶養家族に入るか?でしたが、年金額も少なく扶養家族に入ることになりました。その後5月~失業保険の給付を6月間受給
したため、その間は扶養にならないと言ってきました、さかのぼってその期間だけでも、国保料を払って、国保に入っていた事にすることも出来ないだろうし、その期間だけ扶養できないとなると、その期間にかかった病院及びクリニックの支払い等全額負担になると思われます。年金の支給をその期間だけ取りやめ、失業保険の方をもらった私が無知だったため、届けをしなかったのが、悪いのでしょうが、ハローワークでも何らかの説明が欲しかったと思います、何か良い方法はないのでしょうか?
したため、その間は扶養にならないと言ってきました、さかのぼってその期間だけでも、国保料を払って、国保に入っていた事にすることも出来ないだろうし、その期間だけ扶養できないとなると、その期間にかかった病院及びクリニックの支払い等全額負担になると思われます。年金の支給をその期間だけ取りやめ、失業保険の方をもらった私が無知だったため、届けをしなかったのが、悪いのでしょうが、ハローワークでも何らかの説明が欲しかったと思います、何か良い方法はないのでしょうか?
遡って手続きできますよ。失業給付を受けていた期間だけ扶養を抜ける手続きができます。国保に入っていた期間とすることのできます。
国民健康保険、国民年金の手続きは、市区町村役場にて、
国民年金のみの手続きは、市区町村又は年金事務所にて、
扶養を抜ける手続きは、扶養に入った被保険者(ご家族)の会社に報告してください。
保険証の再発行手続きが必要になると思いますので、会社の指示に従ってください。
医療費の支払や負担について、市区町村で若干扱いが異なりますので、役場窓口にてご確認ください。
国民健康保険、国民年金の手続きは、市区町村役場にて、
国民年金のみの手続きは、市区町村又は年金事務所にて、
扶養を抜ける手続きは、扶養に入った被保険者(ご家族)の会社に報告してください。
保険証の再発行手続きが必要になると思いますので、会社の指示に従ってください。
医療費の支払や負担について、市区町村で若干扱いが異なりますので、役場窓口にてご確認ください。
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