どちらが得なのか教えてください。
妻が2人目の出産のため、12月末で仕事を辞めました。
私の扶養に入り厚生年金保険に入り扶養控除を受けるのか?
国民年金、国民保険を払い、出産後に120日間分の失業保険をもらうのか?
失業保険料は一日4600円ほど
国民年金は月15000円 健康保険料は月5000円程度です。
約10カ月ほど払い続けることになります。
よろしくお願いします。
妻が2人目の出産のため、12月末で仕事を辞めました。
私の扶養に入り厚生年金保険に入り扶養控除を受けるのか?
国民年金、国民保険を払い、出産後に120日間分の失業保険をもらうのか?
失業保険料は一日4600円ほど
国民年金は月15000円 健康保険料は月5000円程度です。
約10カ月ほど払い続けることになります。
よろしくお願いします。
出産の為であれば、失業保険の延長申請が可能なはずです。
まず、社会保険事務所で申請をしてみて下さい。
まず、社会保険事務所で申請をしてみて下さい。
いじめ退職は自分都合?
入社当初から経営者の妻(A)と他従業員2名(B・C)に、所属以外の業務を昼食も取れないほど強要され、他の業務中で出来ない時があると怒られ、アフターファイブの交友関係まで制限するような発言をされる、と言うようなことが繰り返されていました。このポジションに入社してきた人には必ずこのようなことをするのが風習の様で、前任の方々もこれに耐えられず何人も退職しているそうです。
一年我慢し、ついに上司に相談したところ厳重注意してくれたようですが、逆恨みされ、Bが「じゃあ私が辞めてやる!」と言い放ち、そこからまた嫌がらせが始まりました。
・周囲の職員に「あいつのせいで大変なことになった」と言う
・Bに「あんたのせいで辞めさせられる」と言われた
・Bは私の挨拶も全て無視
・ゴミ箱に私の靴が入れられていた
・ABCの「私への厭味・陰口」のエスカレート
・Bは一向に退職する気配が無い
等など、このような状況が続いている中、Aの義弟(この人も一応経営者)に「この役立たずが」「貴様人間としてどうなんか!」「まだおるんか、早く辞めんか!」と言う罵声も浴びました。この場は他の従業員が見ていたので証人はいます。
他にも病院の運営自体も
・発生した有休は3日しか翌年に繰り越せず、どんなに残っていても3日以外は一年で消滅(昨年末に指導が入り、繰越は2年にはなったが、残数は20を超えるとそれ以上は全て切り捨て)
・業務規定を見たことが無い(私自身も「他の従業員が規定を見せてくれと言って来ても見せないで。知らないって言って」と止められたことがある)
・ハローワークの求人票・採用面接時と「業務内容・所属部署」が大幅に違う
上記のような事で私自身が退職しようと思っているのですが、会社側は退職届に日付をまだ入れるな、この退職届は預かっておくと言ったっきりです。
退職届にこちらが日付を入れてしまえば退職できるでしょうが、会社は離職票に自己都合退職と書いてくるでしょうし、異議を申し立てたところで嫌がらせに関する録音・撮影の証拠はありません。
こんなことが無ければ、まだまだ働きたかったのにと思い、辛いです。
この場合、Aの義弟は謝ってきましたが、許されることなのでしょうか?イジメに遭い、ついに罵声がきっかけで退職した場合でも、失業保険受給の際の「正当な理由の自己退職」にはならないのでしょうか?
会社を訴えたりするつもりはありませんが、このまま泣き寝入りをするのは嫌です
入社当初から経営者の妻(A)と他従業員2名(B・C)に、所属以外の業務を昼食も取れないほど強要され、他の業務中で出来ない時があると怒られ、アフターファイブの交友関係まで制限するような発言をされる、と言うようなことが繰り返されていました。このポジションに入社してきた人には必ずこのようなことをするのが風習の様で、前任の方々もこれに耐えられず何人も退職しているそうです。
一年我慢し、ついに上司に相談したところ厳重注意してくれたようですが、逆恨みされ、Bが「じゃあ私が辞めてやる!」と言い放ち、そこからまた嫌がらせが始まりました。
・周囲の職員に「あいつのせいで大変なことになった」と言う
・Bに「あんたのせいで辞めさせられる」と言われた
・Bは私の挨拶も全て無視
・ゴミ箱に私の靴が入れられていた
・ABCの「私への厭味・陰口」のエスカレート
・Bは一向に退職する気配が無い
等など、このような状況が続いている中、Aの義弟(この人も一応経営者)に「この役立たずが」「貴様人間としてどうなんか!」「まだおるんか、早く辞めんか!」と言う罵声も浴びました。この場は他の従業員が見ていたので証人はいます。
他にも病院の運営自体も
・発生した有休は3日しか翌年に繰り越せず、どんなに残っていても3日以外は一年で消滅(昨年末に指導が入り、繰越は2年にはなったが、残数は20を超えるとそれ以上は全て切り捨て)
・業務規定を見たことが無い(私自身も「他の従業員が規定を見せてくれと言って来ても見せないで。知らないって言って」と止められたことがある)
・ハローワークの求人票・採用面接時と「業務内容・所属部署」が大幅に違う
上記のような事で私自身が退職しようと思っているのですが、会社側は退職届に日付をまだ入れるな、この退職届は預かっておくと言ったっきりです。
退職届にこちらが日付を入れてしまえば退職できるでしょうが、会社は離職票に自己都合退職と書いてくるでしょうし、異議を申し立てたところで嫌がらせに関する録音・撮影の証拠はありません。
こんなことが無ければ、まだまだ働きたかったのにと思い、辛いです。
この場合、Aの義弟は謝ってきましたが、許されることなのでしょうか?イジメに遭い、ついに罵声がきっかけで退職した場合でも、失業保険受給の際の「正当な理由の自己退職」にはならないのでしょうか?
会社を訴えたりするつもりはありませんが、このまま泣き寝入りをするのは嫌です
退職届け・願いを会社に出してしまわれているんですか?(日付入れる入れない云々が分かりかねます。)
労働基準法違反(有休の制限・不利益扱い)会社の嫌がらせ・パワハラ(パワーハラスメント)、契約内容と仕事内容の相違、等々思い付く限り書き出すと、『会社都合の退職』か、『自己都合で退職したとしても(これだけ複数の事をされたのだから)、特定理由退職者扱い』にしてもらえる可能性が高いです。トライしてほしいです。
私は、質問者さんと(上記の)全く同様複数理由により(いじめはなかったけど仕事させない・与えない陰湿な嫌がらせ等受けた)、勤務日数削減の不利な条件突き付けられた翌日、自分から退職願い突き付け、その後労働基準監督署に事情説明・相談・問い合わせ、「在職しているが退職願い提出し、1ヶ月後には退職する」と話したら『もう、退職届け(願い)出しちゃったんだよね。そうなら、例え在職していても当方(労働基監)としては介入できないなぁ。退職届け出す前なら当方事業所指導・交渉など何らかの介入して動いてあげられたんだけど』と
断られました。
状況は同じで、労働基監に相談しても厳しいです。
だけど、相談した事実も含め、ハローワークの雇用保険適用課にて、退職理由に不服なら今までのされた仕打ちを書き出して不服申告して説明しながら切々と訴えれば大丈夫です。
証拠があるに越したことはありませんが、別に証人や、録音・録画なんてなくても心配いりません。箇条書きのメモと説明で十分事足ります。安心してください。
ハローワークは雇用側、労働者双方から事情・事実確認して、客観的にどの退職理由か決定を下してくれます。
私は、雇用主から『(無記入の)離職証明書類にサインしろ』と迫られましたが(あり得ない、常識逸脱している、どんな不利な理由にされるか分からないのにサインしたら退職理由承認したことになり、争えなくなると考え)、「退職理由はハローワークで申告しますのでサイン拒否します」と断りました。
雇用主は後の離職表に退職理由を『退職干渉(会社都合)』としてました。
それでも私は不満で、ハローワークで、退職理由不服として30分も説明したところ、担当者さんは切々と同情して親身に聞いてくださり、『ひどい職場でしたね。これは労働基監とハローワークが連携して対応するケースだが、労働基監では断られたのですね。そんな職場、辞めれて良かったじゃないですか。雇用主が非を認めて《会社都合理由》にしてくれている以上、貴女がいくら訴えようともこれ以上の高待遇は変わりようがなく、貴女には不利にならない条件で(3ヶ月の給付制限もなく)手続きできますよ』と教わりました。
質問者さんの雇用主がどんな理由を離職表記入するか分かりませんが(会社都合ならいいのですが)、もし『不利な自己都合理由』にされていたら、上記の退職理由に対し不服申告・説明訴えて、離職者に有利な条件の『特定理由退職者扱い』になるよう、勝ち取ってください。
『退職日を保留にされる、法律無視、パワハラするような雇用側です!』
退職理由交渉は当事者同士話し合いは(『会社都合退職』出来ればいいですが)難しいかもしれませんから、退職前にでもお国の第三者機関であるハローワークに相談され(相談担当者ひかえておく)、判断を仰ぐのが得策かと思います。
質問者さんが、過去の私と同じ悲惨な状況に置かれていて、痛いほど気持ちが分かるだけに、何とか状況を打開してあげたいと、切に願っております。
(自己都合なら7日待機+給付制限3ヶ月で受給開始4ヶ月後となるところ)、特定理由退職者扱いならば待機7日+1ヶ月後には受給出来ますし、条件はまれば(求職応募後落とされたら)個別受給延長制度利用でき(私は60日延びたよ)断然有利でお得です!
『雇用側を訴えたい!』気持ちも分からなくはないが、個人で組織を訴え立ち向かってゆくには、それ相応の覚悟と、コストも労力も時間も気力もいりヘトヘトになり、無駄です。
質問者さんは辛い状況に十分耐えてきました。もうこれ以上、そこにかかわるのは十分じゃないですか?
『そのパワーがあれば、次の求職活動に全気力・労力・時間を注いだほうが、前に進める』と思います。よくご賢察ください。
頑張ってね!応援しているから。
労働基準法違反(有休の制限・不利益扱い)会社の嫌がらせ・パワハラ(パワーハラスメント)、契約内容と仕事内容の相違、等々思い付く限り書き出すと、『会社都合の退職』か、『自己都合で退職したとしても(これだけ複数の事をされたのだから)、特定理由退職者扱い』にしてもらえる可能性が高いです。トライしてほしいです。
私は、質問者さんと(上記の)全く同様複数理由により(いじめはなかったけど仕事させない・与えない陰湿な嫌がらせ等受けた)、勤務日数削減の不利な条件突き付けられた翌日、自分から退職願い突き付け、その後労働基準監督署に事情説明・相談・問い合わせ、「在職しているが退職願い提出し、1ヶ月後には退職する」と話したら『もう、退職届け(願い)出しちゃったんだよね。そうなら、例え在職していても当方(労働基監)としては介入できないなぁ。退職届け出す前なら当方事業所指導・交渉など何らかの介入して動いてあげられたんだけど』と
断られました。
状況は同じで、労働基監に相談しても厳しいです。
だけど、相談した事実も含め、ハローワークの雇用保険適用課にて、退職理由に不服なら今までのされた仕打ちを書き出して不服申告して説明しながら切々と訴えれば大丈夫です。
証拠があるに越したことはありませんが、別に証人や、録音・録画なんてなくても心配いりません。箇条書きのメモと説明で十分事足ります。安心してください。
ハローワークは雇用側、労働者双方から事情・事実確認して、客観的にどの退職理由か決定を下してくれます。
私は、雇用主から『(無記入の)離職証明書類にサインしろ』と迫られましたが(あり得ない、常識逸脱している、どんな不利な理由にされるか分からないのにサインしたら退職理由承認したことになり、争えなくなると考え)、「退職理由はハローワークで申告しますのでサイン拒否します」と断りました。
雇用主は後の離職表に退職理由を『退職干渉(会社都合)』としてました。
それでも私は不満で、ハローワークで、退職理由不服として30分も説明したところ、担当者さんは切々と同情して親身に聞いてくださり、『ひどい職場でしたね。これは労働基監とハローワークが連携して対応するケースだが、労働基監では断られたのですね。そんな職場、辞めれて良かったじゃないですか。雇用主が非を認めて《会社都合理由》にしてくれている以上、貴女がいくら訴えようともこれ以上の高待遇は変わりようがなく、貴女には不利にならない条件で(3ヶ月の給付制限もなく)手続きできますよ』と教わりました。
質問者さんの雇用主がどんな理由を離職表記入するか分かりませんが(会社都合ならいいのですが)、もし『不利な自己都合理由』にされていたら、上記の退職理由に対し不服申告・説明訴えて、離職者に有利な条件の『特定理由退職者扱い』になるよう、勝ち取ってください。
『退職日を保留にされる、法律無視、パワハラするような雇用側です!』
退職理由交渉は当事者同士話し合いは(『会社都合退職』出来ればいいですが)難しいかもしれませんから、退職前にでもお国の第三者機関であるハローワークに相談され(相談担当者ひかえておく)、判断を仰ぐのが得策かと思います。
質問者さんが、過去の私と同じ悲惨な状況に置かれていて、痛いほど気持ちが分かるだけに、何とか状況を打開してあげたいと、切に願っております。
(自己都合なら7日待機+給付制限3ヶ月で受給開始4ヶ月後となるところ)、特定理由退職者扱いならば待機7日+1ヶ月後には受給出来ますし、条件はまれば(求職応募後落とされたら)個別受給延長制度利用でき(私は60日延びたよ)断然有利でお得です!
『雇用側を訴えたい!』気持ちも分からなくはないが、個人で組織を訴え立ち向かってゆくには、それ相応の覚悟と、コストも労力も時間も気力もいりヘトヘトになり、無駄です。
質問者さんは辛い状況に十分耐えてきました。もうこれ以上、そこにかかわるのは十分じゃないですか?
『そのパワーがあれば、次の求職活動に全気力・労力・時間を注いだほうが、前に進める』と思います。よくご賢察ください。
頑張ってね!応援しているから。
出産退職による失業保険について教えてください。以前半年前まで失業保険をもらっていました。今の職場に努めて半年経ち現在妊娠中です。
ギリギリで出産退職するつもりですが、この場合失業保険はどうなりますか?
ギリギリで出産退職するつもりですが、この場合失業保険はどうなりますか?
妊娠・出産による退職は自己都合退職となります。
故に、1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険を受給する事は出来ません。
故に、1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険を受給する事は出来ません。
雇用保険と失業手当についてお聞きします。
雇用保険について教えて下さい。私の妻45歳は同じ会社に18年間パート(1年事の契約更新)で働いておりました。
毎月24日間出勤して手取りで16万ほど収入がありました。
今年の2月私が大病にかかり妻は看病の為に仕事をセーブして今まで月に24日出勤していたものを
月に8日程度に出勤日数を変更しました。出勤日数を減らした現在でも社会保険にも雇用保険にも
加入しております。
私の病気が思わしくない為、妻は18年間働いていた会社を来月退社する事になりました。
そこでお教え頂きたいのですが、この5か月間は妻は毎月8日程度しか働いていません。
雇用保険に加入しているのですが、この先妻は失業保険を貰えるのでしょうか?
また何らかの一時金みたいな物とかお金を頂ける事はないのでしょうか?
自分なりに調べたら失業保険は退職時前の6か月の給料が関係してくるみたいですし、
月に14日以上勤務してないとカウントもされないみたいな事が書いてあったような気がしております。
この先、妻は他で仕事を見つけ働く気でおりますが、今まで18年働いて社会保険も雇用保険も
収めていたのに失業保険は頂けないのでしょうか?
退職前6か月だけを基準とされそれ以前の18年雇用保険を払ってきたのに何も失業手当ても
何らかの一時金も頂けないのでしょうか?
どうかお教え頂き何か妻にすこしでも手当みたいなものが頂けるような事ができないか
皆様のお知恵をお貸して頂ければと質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
雇用保険について教えて下さい。私の妻45歳は同じ会社に18年間パート(1年事の契約更新)で働いておりました。
毎月24日間出勤して手取りで16万ほど収入がありました。
今年の2月私が大病にかかり妻は看病の為に仕事をセーブして今まで月に24日出勤していたものを
月に8日程度に出勤日数を変更しました。出勤日数を減らした現在でも社会保険にも雇用保険にも
加入しております。
私の病気が思わしくない為、妻は18年間働いていた会社を来月退社する事になりました。
そこでお教え頂きたいのですが、この5か月間は妻は毎月8日程度しか働いていません。
雇用保険に加入しているのですが、この先妻は失業保険を貰えるのでしょうか?
また何らかの一時金みたいな物とかお金を頂ける事はないのでしょうか?
自分なりに調べたら失業保険は退職時前の6か月の給料が関係してくるみたいですし、
月に14日以上勤務してないとカウントもされないみたいな事が書いてあったような気がしております。
この先、妻は他で仕事を見つけ働く気でおりますが、今まで18年働いて社会保険も雇用保険も
収めていたのに失業保険は頂けないのでしょうか?
退職前6か月だけを基準とされそれ以前の18年雇用保険を払ってきたのに何も失業手当ても
何らかの一時金も頂けないのでしょうか?
どうかお教え頂き何か妻にすこしでも手当みたいなものが頂けるような事ができないか
皆様のお知恵をお貸して頂ければと質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
推測で回答します。
雇用保険の求職者給付の基本手当(俗に言う失業手当)は、当然支給されますが、算定の基礎となる期間に関しては、特例が適用になるかもしれません。
支給額については、原則は質問者さんの考え方でよいのですが、特例として、対象家族を介護するため所定労働時間の短縮が行われた場合、休業開始前または所定労働時間の短縮が行われる前の賃金日額を比較して、高いほうを適用するとしています。
ただし、特定理由離職者か特定受給資格者に該当する者という条件があります。
特定理由離職者は主に労働者が更新を希望したにもかかわらず、契約の更新がなかった者、その他やむを得ない理由による離職と厚生労働省で認められる者。
特定受給資格者は解雇等により、離職した者。
これは、非常に解釈が広く、例えば離職以前の6ヶ月前と後で賃金の額が85%相当額を下回った場合も該当します。
また、事業者から退職を勧奨されたことによる退職も含みます。
いずれにしても、詳細はハローワーク等で聞いて下さい。
入院生活は大変かとは思いますが、奥様のためにも早く退院できるよう頑張って下さい。
雇用保険の求職者給付の基本手当(俗に言う失業手当)は、当然支給されますが、算定の基礎となる期間に関しては、特例が適用になるかもしれません。
支給額については、原則は質問者さんの考え方でよいのですが、特例として、対象家族を介護するため所定労働時間の短縮が行われた場合、休業開始前または所定労働時間の短縮が行われる前の賃金日額を比較して、高いほうを適用するとしています。
ただし、特定理由離職者か特定受給資格者に該当する者という条件があります。
特定理由離職者は主に労働者が更新を希望したにもかかわらず、契約の更新がなかった者、その他やむを得ない理由による離職と厚生労働省で認められる者。
特定受給資格者は解雇等により、離職した者。
これは、非常に解釈が広く、例えば離職以前の6ヶ月前と後で賃金の額が85%相当額を下回った場合も該当します。
また、事業者から退職を勧奨されたことによる退職も含みます。
いずれにしても、詳細はハローワーク等で聞いて下さい。
入院生活は大変かとは思いますが、奥様のためにも早く退院できるよう頑張って下さい。
失業保険の需給について(出産後)
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)
お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)
お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
受給資格要件を満たしているのなら、ハローワークで手続きし、受給資格確認を受ければ、7日の待期+3ヶ月の給付制限後に支給が開始されます。
働けるかどうか=子供を預ける先があるかどうかを問われるでしょうが。
受給資格があるのは離職から1年間です。
1年たった時点で打ちきりになります。
離職が2月末日なら、2月末日までで打ちきりです。
需給→受給
需給資格の延長→受給期間の延長
働けるかどうか=子供を預ける先があるかどうかを問われるでしょうが。
受給資格があるのは離職から1年間です。
1年たった時点で打ちきりになります。
離職が2月末日なら、2月末日までで打ちきりです。
需給→受給
需給資格の延長→受給期間の延長
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