昨年8月末で、会社を希望退職しました。現在60歳で、妻は専業主婦です。9月から、国民健康保険に加入し、失業保険を受給中です。毎年、会社で「給与所得者の保険料控除申告書」を提出していましたが、今年度の
手続きは、どうしたら良いでしょうか?現在、一般の生命保険と地震保険に加入しています。
確定申告を管轄の税務署で行って下さい。

源泉徴収票、国保の12月までの支払額(領収書不要)、生命保険料、地震保険の控除用証明書、印鑑、通帳かカードを持参して下さい。

失業手当は、非課税所得です。

期限前ですが、今月下旬位に行くと空いていますよ。
教えてください。


現在、失業保険を受給しています。(認定日は2回目が過ぎ残り40日です)
先日、体調がおかしいと思ったら妊娠していました。

私は育児休暇を取得できる会社を対象に就職活動しようと思っていましたが、
家族の同意を受けることができず、失業保険の延長をしようと思っています。


この場合、届け出を出した日までの失業保険は受給できるのでしょうか?
例えば、前回の認定日では残り40日だったが
届け出を出したのが15日後だったので、
15日分は支給されるということはありますか?
受給期間延長は可能です。
但し妊娠の事実を証明する診断書または母子手帳等の提示が必要です。
受給期間延長の手続きをした日の前日のまでの基本手当は手続き後概ね1週間後を目途に支給されます。

受給期間延長をされるかどうかは貴方次第ですが、延長しても給付日数は増えることはありませんよ、40日-15日=25日
出産後(8週経過後)、基本手当の受給手続きをすれば25日分の受給は出来ますが、今までと同じように求職活動は必要です。

25日分を残して延長するか、全てを受給してしまうかは貴方次第という事になります。
出産を機に退職します。
出産手当金、失業保険など金銭的に得する退職の方法について教えてください。
8月25日に出産予定です。

以下の件に関してご回答をお願いします。

①現在の会社には3年間務めているので、7月15日から産休を取得し、産休中の7月末日付で退職しようと思っていますが、この場合出産手当金は受給できるのでしょうか?
②有給が余っているので、7月1日から15日までは有給を取得する予定ですが、実際の出産日が早まった場合でも出産手当金は退職後の分も受給できますか?

③予定日より早く出産すると、出産手当金はその分減額されるようですが、もし産休を取得する7月15日以前に無給休暇で休んでいた場合、出産日が早まっても出産手当金は多くもらえることはあるのでしょうか?

④出産手当金受給中の退職と、出産手当金を受給する前に退職するとでは、その後の失業保険に損得があるのでしょうか?

長々とすみませんが、よろしくお願いします。
子供生み落すだけ生み落して 働けると思ってますか?
失業受給は無職で働ける状態で就活してる人だけ。妊娠の退職なら特定受給資格者になって優遇されるけど 働けない状態では受給できません。

で妊娠者は特定受給者になるけど 受給申請有効期限が1年だけなんで子育てやってる間に1年経過してしまいます受給資格無くなります。そういった人たちのために受給園長手続きが必要です。

これやれば1年経過しても解除すれば受給できるようになります
ちなみに完全専業主婦やるつもりなら受給資格ないです
失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。

3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日

契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。

よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。

失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。

振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。

対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。

ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。

アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。

有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
本などを買い独学で医療事務を勉強して資格習得できるものですか?
現在失業保険をもらっています。(今月からもらい始めました90日です)ハローワークで募集していた医療事務の3ヶ月講座を受けるか迷っています。
現在28歳主婦1歳の子どもがいます。派遣で一般事務をしていましたが、妊娠を期に辞めました。
失業保険を延長していたので、今もらっています。
講座を受けるには子どもを保育園に入れなければなりません。
失業保険をもらっているので講座はタダですが、保育園代がかかります。
でも失業保険から保育園代を払ってもおつりはあります。
本当は失業保険は全部貯金するつもりでした(主婦になり貯金全くできていない)
でも、2人目を希望しています。
講座を受けても2人目ができたら働きはじめるのは2人目が1歳くらいになってからと思います。
あまり小さいころから保育園には入れたくありません。
1歳でも十分小さいのでほんとは3歳から幼稚園に入れたいんですけど、それだと家計が苦しいです。
失業保険をもらってる今が講座を受けるチャンスなのか、でもすぐ就職できない可能性もあるから受けないほうがいいのか
2人目ができ、子ども2人共保育園に入れパートしながら独学で勉強するのか、いろいろ考えてしまい迷っています。
2人共保育園に入れ学校に通う経済的余裕はありません。
失業保険をもらっていなくてもハローワークの無料講座は受けられるんでしょうか?
医療事務は独学で資格習得できるものでしょうか?


アドバイスお願いします。
長文失礼しました。
専門用語等が多いのでまとまった時間が作れるなら出来ます。実際問題取れても実務経験がいったりと楽に就けるものではありませんよ。医療事務の他に医療秘書もなくてはならなかったりもしますから一度ハロワに相談してはどうですか?保険がなくても講座は受けれますよ。
失業保険の不正受給について教えてください。
下記の場合、異議申し立て等はできないのでしょうか?
受け入れるしかありませんか?
先日、雇用保険の説明会に参加した後、通知書を渡されました。
内容は、『3年以内に3回以上連続して同一派遣会社からの
離職に基づき失業保険の受給を申請しているので、
次回も同じ派遣会社からの仕事をうけた場合、調査によっては
既に雇用予約があったものとみなし不正受給処分とする』
というものでした。
(仮に何の不正がなくても不正とみなされる可能性が高いとも言われました)
そして、通知書に同意のサインをして提出しろということだったのですが、
説明会の2日前に同一派遣先から仕事の紹介をされ、書類審査中だった為サインはしませんでした。
それで、もしこの仕事が決まったならば失業保険申請の取り消しをし(1円も受け取らない)、
仕事が決まらず、別の派遣会社に変わるならば通知書にサインし提出するという話で終わりました。
(失業保険の受取は可能)

結果として、紹介してもらった仕事が決まりました。
ただ、まだ仕事開始日が決まっていない状態です。

前回、失業保険を受給している時に、次回もこうなれば不正受給とみなしますよと、
警告してくれていれば、退職前に別の派遣会社へ登録に行く等いろいろできたのに
と思います。
何も不正はしていませんが、今回失業保険を受け取るのは諦めるしかありませんか?
3年以内に3回以上、ということは、毎度6ヶ月強の勤務で会社都合退職で、雇用保険の基本手当を受給しているということですよね。

たぶん、客観的に見たら、ハローワークの考えはこういうことだろうと思います。

・貴方は、ある程度待っていれば、その派遣会社が次の仕事を紹介してくれることを知っていて、あえて雇用保険目当てで退職手続きをしていると疑っている。
・派遣の仕事の斡旋を待てばよいのに、一つの契約が終る度に退職の扱いとし、どれも会社都合だというのは、会社ぐるみで不正受給に手を貸している(仕事の間があくときは、会社は待機のための手当を支給しないで雇用保険で賄おうとしている)と疑っている。

4回も続けて、「会社都合で派遣契約を終了して、ハローワークで求職活動しても就職できない。そのうちに、元の派遣会社からの仕事があったので、またそこで働くことにした。」なんていうのは、故意でなくとも、これ以上は偶然とはみなせない。どう考えても、いずれは同じ派遣会社から仕事がもらえるから、まともに就職活動をしていないのに週h速活動記録だけつくっているのではないかと思われる、ということでしょう。

「先に言ってくれれば、他の派遣会社に登録」なんて本人がいっているのも、「ならば、そこに登録していれば、いずれ仕事がくることになっているのでしょ?それじゃ失業認定をされるかどうかも微妙。遡っての取消しもある」と言われるは、常識的な気がします。
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